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記帳・帳簿等保存制度の対象者拡大

平成26年1月から、記帳・帳簿等保存制度の対象者が拡大されます

 個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動
産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされてい
た記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からは、これらの所得を
生ずべき業務を行うすべての方(所得税及び復興特別所得税の申告の
必要がない方を含みます。)について必要となります。
 記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームペー
(http://www.nta.go.jp)
に掲載されていますので、ご覧ください。
 詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
by S_28tokiwa | 2013-10-10 11:50 | Comments(0)

「青色申告会」は、青色申告をしている事業者で組織された納税者団体です。主な業務として青色申告の記帳から決算・申告に関しての指導をおこなっています。また、記帳代行(有料)も承っております。八戸市小中野4-1-39 ℡0178-43-7050


by 八戸青色申告会
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