記帳・帳簿等保存制度の対象者拡大
2013年 10月 10日
個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動
産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされてい
た記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からは、これらの所得を
生ずべき業務を行うすべての方(所得税及び復興特別所得税の申告の
必要がない方を含みます。)について必要となります。
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホームペー
ジ(http://www.nta.go.jp)に掲載されていますので、ご覧ください。
詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。