請求書等の後出しは認められない!!
2005年 09月 07日
事業者が税務調査の際に適時に提示し得るように態勢を整えて仕入れ
に関する帳簿、請求書等を保存していない場合には、消費税の仕入税
額控除の適用がないとされた事例(最高裁平成16年12月16日判決)
大工工事業を営むAは、平成2年1月1日から12月31日までの課税期間の
消費税について確定申告をしなかった.そのため、税務職員がAの事業に関す
る帳簿書類を調査することとしたが、Aは平成2年分の接待交際費に関する領
収書を提示しただけで、その他の帳簿書類は提示しなかった.そこで、-税務署
長は提示された領収書によって確認された接待交際費に係る消費税額だけを課
税仕入れに係る消費税額と認め、その他の課税仕入れについては認めずに消費
税額を算出し、決定処分および無申告加算税賦課決定処分をした.
本件事例においては訴訟中に請求書等が提出されたが、最高裁では事業者が
税務調査の際に適時に提示し得るように態勢を整えて仕入れに関する帳簿、請
求書等を保存していない場合には、消費税の仕入税額控除の適用がないとし、
請求書等の後出しは認められないという判決を下した.
全青色発第132号 平成17年9月2日付 事務連絡 より